業務請負契約書と労働者派遣契約書の雛形販売

事前面接とは

労働者派遣は派遣会社(派遣元)が自らの判断で派遣する労働者(派遣社員)の選定を行うものです。よって、派遣先による派遣社員の事前面接をしてはいけません。
労働者派遣法第26条では、派遣先の会社による派遣労働者を特定することを目的とした行為を禁止しており、違反すると罰則対象になります。

但し、派遣労働者が自分の意思で希望をして派遣先を訪問し、事前に職場や業務内容を確認することは法律違反にはならないとされています。