業務請負契約書と労働者派遣契約書の雛形販売

派遣受入期間の制限について

労働者派遣の制度目的は、一時的な労働需給調整であるため、派遣労働を常態化すると該当企業内での常用労働者の雇用環境を悪化させる恐れがあります。
そこで、通常は派遣労働については、同一の就業場所・同一の業務では原則として1年間という受入期間の制限が設けられています。
但し、派遣制限期間を満了しても、派遣終了後から3ヶ月超の経過があれば同一の派遣労働者と新たな契約をして受入することは可能です。

この派遣受入期間を守るために、派遣先は派遣元との派遣契約締結時に、派遣元に対して派遣受入期間の制限を超える日を通知する義務があります。

派遣受入期間の延長

労働者派遣は原則として1年間という制限がありますが、派遣先企業がその労働者の過半数を組織する労働組合に意見聴取をして3年を上限とする延長を行うこともできます。


派遣受入期間に制限がない業務

業務の専門性が高く、常用労働者では業務処理の困難なもので、政令で定められた26業務については、受入期間の制限はありません。
但し、労働者派遣契約書の締結時に、この政令26業務については、その政令の号数を契約書に記載をしなくてはなりません。
その記載が漏れた場合には、一般の派遣と同じ期間制限を受けることになります。

政令26業務
1.ソフトウェア開発・保守
2.機械・設備設計
3.放送機器等操作
4.放送番組等演出
5.電子計算機等の事務用機器操作
6.通訳、翻訳、速記
7.秘書
8.文書・磁気テープ等のファイリング
9.市場等調査・調査結果整理・分析
10.財務処理
11.契約書等取引文書作成
12.機械の性能・操作方法等に関するデモンストレーション
13.添乗
14.建築物清掃
15.建築設備運転、点検、整備
16.案内、受付、駐車場管理等
17.化学に関する知識・応用技術を用いての研究開発
18.事業の実施体制の企画・立案
19.書籍等の制作・編集
20.商品・広告等デザイン
21.インテリアコーディネーター
22.アナウンサー
23.OAインストラクション
24.テレマーケティング営業
25.セールスエンジニア営業
26.放送番組等における大・小道具

また、業務そのものが有期であるものや、日数限定、または一時的な派遣労働者の受入についても、派遣受入期間に制限はありません。
但し、受入期間に制限が無い業務であっても、同一の派遣労働者が3年を超えて同一業務に就業する場合は、派遣先は該当労働者に雇用契約の申入れを行う必要があります。