業務請負契約書と労働者派遣契約書の雛形販売

労働者派遣業の開始には

労働者を派遣する労働者派遣業を営む場合には、労働者派遣法に則って許認可を得る必要があります。この許認可を得ずに労働者派遣の営業をした場合は、懲役や罰金等の罰則対象となります。
この許認可の要件や手続きについては、厚生労働省の「労働者派遣事業を適正に実施するために−許可・更新等手続マニュアル−」をご参照下さい。

労働者派遣業の許認可申請の代行については、社会保険労務士に認められた業務となりますので、この許認可申請の代行依頼を検討される方は、社会保険労務士事務所にお問合せ下さい。(当行政書士事務所では、労働者派遣業の許認可に関する相談には応じることができません。)

労働者派遣の種類と許可・届出

労働者派遣には一般労働者派遣と特定労働者派遣の2種類があります。

一般労働者派遣とは、労働者が派遣会社に派遣登録をしておき、仕事があった時にだけ派遣されて仕事をする登録型の派遣形態です。一般労働者派遣には厚生労働大臣の許可が必要です。この許可を得るためには2〜3ヶ月の期間を要します。

特定労働者派遣とは、派遣会社に常用で雇用される労働者を派遣する常用型の派遣形態です。特定労働者派遣については、厚生労働大臣に届出をして、届出を受理された日から業務の開始が可能となります。


労働者派遣が認められない業務

働者派遣業の許可を得たとしても、以下の業務については派遣労働が禁止されているので、派遣をすることができません。

(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)病院等における医療関係の業務(医師、看護師、薬剤師等)
(5)人事労務関係業務のうち、労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
(6)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務を除く)、税理士、弁理士(一部業務を除く)、社会保険労務士または行政書士の業務。
(7)建築士事務所の管理建築士の業務

法律違反の罰則

許可や届出を行わずに労働者派遣業を営んだり、派遣が認められない業務で派遣を実施した場合など、法律違反があった場合には、改善命令や事業停止命令、罰金などの罰則の対象となります。