業務請負契約書と労働者派遣契約書の雛形販売

紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、派遣先企業に派遣社員として6ヶ月以内の勤務をした後、派遣期間終了後に派遣社員と派遣先企業の両者の同意があったときに、派遣先企業がその派遣社員を直接雇用するものです。

派遣会社(派遣元)が、この紹介予定派遣を行うには、一般労働者派遣の許可の他に、有料職業紹介事業の認可を得る必要があります。

紹介予定派遣のルール

(1)紹介予定派遣は同一の派遣労働者について、派遣期間は6ヶ月以内とする。
(2)派遣元は紹介予定派遣をする労働者に対して、事前に紹介予定派遣の趣旨を明示しなくてはならない。
(3)派遣先は派遣就業前の面接や履歴書の確認を行う場合には、年齢や性別などの差別を行ってはならない。
(4)紹介予定派遣後に派遣先に雇用される場合に予定される、雇用期間の定めの有無と有給休暇および退職金の条件について、就業条件明示書に記載すること。
(5)紹介予定派遣の後で、職業紹介を希望しなかった場合または派遣労働者を雇用しなかった場合は、派遣先はその理由を明示しなくてはならない。派遣元は労働者の求めに応じて、雇用されなかった理由を労働者に書面で明示しなくてはならない。

尚、通常は派遣先による派遣労働者の事前面接は禁止されていますが、紹介予定派遣については許容されます。