業務請負契約書と労働者派遣契約書の雛形販売

二重派遣とは

二重派遣とは、派遣会社に人手が足りないような状況のときに、他の派遣会社に所属する派遣社員を派遣するものです。
労働者派遣法の労働派遣の定義では「自己の雇用する労働者」という前提があり、これに反する上記のような派遣形態は二重派遣として禁止されています。
このような二重派遣の問題点としては、労働災害が生じた場合等に、その責任の所在が曖昧になり派遣労働者の不利益になるということです。

二重派遣の罰則

二重派遣は職業安定法第44条違反となり、懲役や罰金の対象となります。この罰則は派遣元だけでなく派遣先の会社も対象となります。